遺言書を作っておくと良いと言われているケースをご紹介します。
ご紹介したケースに当てはまらなくとも、作っておくと良いケースは多くあります。ご参考程度にご覧ください。
遺言書を作るかどうか迷っている方がいらっしゃいましたら、じっくりとお話を聞き、ご相談に乗らせて頂きます。お気軽にご相談ください。
①-①子供が複数おり、疎遠である子供と献身的に支えている子供がいる場合

<理由>
このケースでは、疎遠であった子供が法律上認められた相続分を主張する場合に、献身的に支えてきた子供が報われないという結果になります。法律上「寄与分*1」という制度はございますが、介護などの場合には、適正な評価がなされない事が多いようです。
*1「寄与分」とは、亡くなった方の療養看護その他の方法により亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときに、相続分が増える制度です。協議で他の相続人に認めてもらうか、協議がまとまらない場合には遺産分割「調停」などにより主張していくことになります。
①-②子供が複数おり、亡くなった子供の妻(夫)が献身的に支えている場合

<理由>
このケースでは、献身的に支えてきた義理の娘(息子)は相続人にあたらないため、全く財産を引き継げない可能性が高いです。法律上「特別の寄与分*2」という制度はございますが、請求のハードルがかなり高いのに加え、①-①と同様に介護の場合には、適正な評価がなされない事が多いようです。
*2「特別の寄与分」とは、亡くなった方に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした亡くなった方の親族(義理の娘・息子も含みます。)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭を請求できる制度です。相続人に認めてもらうか、認めてもらえない場合には裁判所の手続きで主張していくことになります。
②子供のいる方が再婚した場合

<理由>
遺言書を書かないまま亡くなってしまうと、後妻(後夫)とお子さんとの間で遺産分割協議が必要となります。
再婚相手の方とお子さんの関係性の良し悪しに関係なく、どのように財産を分けるかを話し合うのは難しいことが多いと思います。話し合いの過程で関係性が悪くなり、疎遠となってしまうなど望まない結果となることもあります。
遺言書により財産の分配を定めておくことにより、遺産分割協議を回避することができます。
③-①子供のいない夫婦(亡くなった人に兄弟もしくは甥姪がいる場合)

<理由>
子供がおらず、兄弟もしくは甥姪がいる場合には、相続分は次の通りとなります。
「妻(夫)→4分の3、兄弟姉妹(甥姪)→4分の1」
遺言書がない場合には、妻(夫)と兄弟姉妹(甥姪)で遺産分割協議をする必要があります。遺言書があれば、遺産分割協議を避けることが出来て、かつ、全財産を妻(夫)に相続させることも可能です。
③-②子供のいない夫婦(すでに夫(妻)が亡くなっており相続人がいない場合)
③-③独身の方

<理由>
このケースのように相続人がいない場合には、遺言書を作ってないと、原則的に、財産はすべて国庫に帰属することとなります。
遺言書を作ることにより、いとこや友達に財産を残したり、自分の選んだ団体(公益法人やNPO法人など)へ寄付することも可能となります。
遠方への出張相談など例外的な場合を除き、相談料は頂いておりませんので、お悩みの際にはお気軽にご連絡ください。
弊所では、お見積りのお問い合わせも喜んでお受けしております。
☎ 0465-25-1930
(土日祝も対応しております。出られない場合には、こちらから折り返しお電話いたします。)
*ご参考までに、弊所での手続費用をご案内いたします。
「公正証書遺言」作成支援
①弊所の報酬 ¥45,000+税~
なお、内容によって多少金額が変わることがございます。具体例としては、団体に寄付をされる場合には、寄付先との調整が必要となるため、¥10,000加算となります。お見積にて具体的な金額をお伝えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
②証人手配費用 ¥10,000+税
公正証書遺言を作成するにあたり、証人が二人必要となります。私の他にもう一人証人を手配できない場合に必要な費用となります。
なお、次の方は証人となれません。
(1)未成年者
(2)推定相続人(*1)及び受遺者(*2)並びにこれらの配偶者及び直系血族
(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
*1 「推定相続人」とは、遺言書作成時点で相続人となりうる方を指します。
*2 「受遺者」とは、簡単に申し上げると、相続人でない方に財産を引き継ぐときの相手方です。ただし、相続人であっても「相続させる」ではなく「遺贈する」との文言をあえて使うことにより、受遺者となることがあります。
③実費 公証役場の手数料(お持ちの財産額に応じて手数料が変動します。)
④その他実費 証明書取得費用や郵送費など
「自筆証書遺言」作成支援
*弊所では法務局保管制度を利用したものに限りご支援をしています。
①弊所の報酬 ¥50,000+税~
法務局でのお手続が必要ですが、時間を合わせて私も同行いたしますのでご安心ください。
なお、公正証書遺言と同様に内容により多少金額が変わることがございます。お見積りの際に具体的な金額をお伝えいたします。
②実費 法務局保管手数料(¥3,900)
③その他実費 証明書取得費用など
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