遺言書を作っておいた方が良いケースのご紹介


このケースでは、疎遠であった子供が法律上認められた相続分を主張する場合に、献身的に支えてきた子供が報われないという結果になります。法律上「寄与分*1」という制度はございますが、介護などの場合には、適正な評価がなされない事が多いようです。

遺言書により財産の分配を定めておくことにより、遺産分割協議を回避することができます。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP