人が亡くなった場合には、亡くなられた方の財産(預貯金や不動産などの資産および税金や入院費などの負債)について、相続が生じます。
財産が多くある場合もあれば、財産が少ない場合や、資産よりも負債の方が多い場合もあるかと思います。
財産が少ない場合において生前に故人と連絡をとっておらず詳しい財産状況が分からないときや、資産よりも負債の方が多い場合には、「相続放棄」の検討が必要になります。
相続放棄について重要な注意点が3つあります。
①「相続放棄」をして資産や負債を引き継ぐことを拒むためには、裁判所の手続が必要となります。よく聞くお話としては、「遺産はいらないと親族に伝えた。」や「遺産はいらないと思っている。」ことについて「相続放棄」をしたとおっしゃるケースです。裁判所での手続をしていない場合には、故人の借金や未払いの費用(税金や病院代など)を請求をされる恐れがあります。その場合には、請求を受けた方に支払い義務があります。
➁「相続放棄」手続は、いつでも出来る訳ではありません。おおざっぱに申し上げると、亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った時から、3か月以内(*1)にする必要があります。相続放棄をするか検討するための期間を延長する制度(*2)はございますが、その場合にも早めに準備をすることが必要です。
*1 原則的には、本文に掲げた通り、「亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った時から3か月以内」に手続が必要となりますが、状況によっては前述の期間経過後にも対応出来る場合がございます。例外的に期間経過後にお手続きをする場合にも、すぐに対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。
*2 相続放棄をするか検討するための期間の延長についても、「亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った時から3か月以内」にお手続きをする必要があります。そのため、こちらの手続についても、すぐに対応する必要がございます。また、認められる期間の延長は、ケースにもよりますが、3~6か月程度になるかと思います。
③「相続放棄」をする場合には、故人の財産には手を付けないようにして下さい。もし預貯金を引き出したり、故人の負債のお支払いをされてしまった場合には、「相続放棄」が出来るかについて、こちらでお調べいたしますのでご相談ください。
亡くなった後の手続でお忙しい中とは思いますが、後回しにしてしまうと、思わぬ不利益が生じることがございます。
遠方への出張相談など例外的な場合を除き、相談料は頂いておりませんので、お悩みの際にはご連絡を頂ければと存じます。
弊所では、お見積りのお問い合わせも喜んでお受けしております。
☎ 0465-25-1930
(土日祝も対応しております。出れない場合には、こちらから折り返しお電話いたします。)
*ご参考までに、弊所での手続費用をご案内いたします。
「相続放棄手続」
①弊所の報酬 ¥27,000+税~
なお、亡くなってから3か月以上経過している場合には多少金額が変わることがございます。お見積りの際に具体的な金額をお伝えいたします。
②実費 相続放棄申述書へ貼付する収入印紙代や裁判所へ提出する切手代など
③その他実費 戸籍等の証明書取得費用や郵送費など
「相続放棄期間伸長手続」
①弊所の報酬 ¥20,000+税~
なお、亡くなってから3か月以上経過している場合には多少金額が変わることがございます。お見積りの際に具体的な金額をお伝えいたします。
②実費 相続放棄申述書へ貼付する収入印紙代や裁判所へ提出する切手代など
③その他実費 戸籍等の証明書取得費用や郵送費など
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