不動産を担保として受けた融資(住宅ローンなど)を完済された場合には、不動産に付いた(根)抵当権の抹消登記(以下、「抹消登記手続」とします。)が可能となります。
必ずすぐに抹消登記手続をやらなければならないわけではありませんが、放っておくと下記のような不利益が生じます。
・ご売却手続の際に抹消登記手続をする必要があるが、銀行から送られてきた書類が見当たらない。
・抹消登記手続までに、金融機関の合併や代表者の変更が生じるなど手続が複雑になるおそれがある。
登記手続は、司法書士に頼まず、ご自身ですることも可能です。しかし、下記の2点の理由により、司法書士へ依頼することを推奨します。
①ご自身で抹消登記手続をやれらる場合には、経験を得ることが出来ます。もう一度同じ手続をやる場合に、経験を活かすことが出来ます。しかし、抹消登記手続を複数回経験される方はまれです。相続登記が必要になることはございますが、同じ法務局の手続でも、内容は大きく異なります。よって、使った時間に対して、得た経験を活かしづらいものと思います。
②現在は、オンラインでの登記申請が可能ですが、司法書士を除いては、法務局でお手続きをされることがまだ一般的かと思います。また、手続の説明を受けるために法務局の登記相談を受けるなど、法務局を複数回往復するようになることも多々あると思います。弊所を含む司法書士事務所にご依頼頂いた場合には、登記の申請まで代理して行うことが出来ます。そのため、お客様が法務局に行く必要はありません。
弊所では、お見積りのお問い合せも喜んでお受けしております。
ご自身でやろうか迷われている方も、ぜひご連絡を頂ければと思います。
☎ 0465-25-1930
(土日祝も対応しております。出れない場合には、こちらから折り返しお電話いたします。)
*ご参考までに、弊所での手続費用をご案内いたします。
「抵当権等担保権の抹消手続」
①弊所の報酬 ¥13,000+税~
なお、不動産の数により多少変動しますので、お見積りの際に具体的な金額をお伝えいたします。
②登録免許税 ¥1,000×不動産の数 (抹消登記については、上限は「¥20,000」となります。)
③その他、証明書取得費用等の実費
また、登記簿に記載されているご住所と現在のご住所が異なる場合には、別途住所変更登記が必要となります。
「住所変更登記手続」
① ¥8000+税~
なお、不動産の数により多少変動しますので、お見積りの際に具体的な金額をお伝えいたします。
②登録免許税 ¥1,000×不動産の数
③その他、証明書取得費用等の実費
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